2019-05-23 第198回国会 衆議院 議院運営委員会 第25号
そして、検査官は、この会計検査院の意思決定機関である検査官会議を構成するお三方のうちのお一人であり、会計検査等に関して豊富な知識と経験、また公正な判断力が求められると同時に、行政の無駄を見逃さないという観点からは、国民や民間の視点を意識することが大事だと思いますが、御自身の御経歴をどのように生かされまして今後活動されてまいりたいと思っておられるのか、抱負を伺いたいと思います。
そして、検査官は、この会計検査院の意思決定機関である検査官会議を構成するお三方のうちのお一人であり、会計検査等に関して豊富な知識と経験、また公正な判断力が求められると同時に、行政の無駄を見逃さないという観点からは、国民や民間の視点を意識することが大事だと思いますが、御自身の御経歴をどのように生かされまして今後活動されてまいりたいと思っておられるのか、抱負を伺いたいと思います。
検査官会議は三人の検査官から構成されますが、幅広い視野に立った公正で的確な判断を確保する上で、法律、行財政、企業会計、会計検査等に関し豊富な知識と経験を有する者から構成されることが望ましいとされております。 御紹介ありましたように、現在の検査官は、公会計の分野に精通した大学教授、それから官民にわたる会計監査について熟知した公認会計士出身の二人でございます。
検査官会議を構成する三人の検査官につきましては、法律、行財政、企業会計、会計検査等に関し豊富な知識と経験をそれぞれ有することが望ましいとされております。
というのは、先ほどからお話し申し上げているように、実はきちんとした専門家の会計検査等も受けていたものですから、私は、違法性は一切なかったというふうに認識しておりました。ですからこそ、このように答弁させていただいているというところでございます。
私から、日本の安全保障政策、それをめぐるその会計検査、また日本放送協会をめぐる会計検査等の問題について伺わせていただきます。 まず、防衛予算でございますけれども、この平成二十三年度の決算報告におきましては、三件の不当事項を始めとして十数件の問題が報告されているところでございます。
あるいは、工事の一時中止していますから、じゃ、その間の損料どうするかとか、契約上の契約変更をせにゃいかぬという問題もありますから、その辺は省の中でよく検討していただきたいと思いますし、会計検査等の問題もあるかもしれませんから、よく相談しながらやっていただきたいと思います。 最後になります。
また、大学等においては、領収書等の会計書類を保管するとともに、内部の監査を義務づけ、その他、実地検査、会計検査等の実施により経費の適切な使用が担保されているところでございます。
会計検査院といたしましては、再就職に当たりましては、疑惑を抱かれないように、要請内容や職員の経験と能力などを慎重に検討したり、職務に会計検査等の対応業務が含まれていたり再就職先としてふさわしくなかったりする場合には自粛するとともに、退職者から会計検査に関する働きかけがあった場合には厳正に対処するなど、必要な措置を講じることとしたいと思っております。
そこで、そういう意味で十分簡素化も合理化も図っているところと思いますが、いかんせんやはり国民の税金をお願いしての事業なものですから、やっぱり最低限の会計検査等、そういったことに堪え得る体裁といいますか形は取っていなきゃならないと、こんなようなわけで、ある一定の作業をお願いしているわけでございます。
そして、この黒塗りにしてあるところは、これは中央会の部長と理事の方のお名前が入っていたわけでありますが、この部長の方が、平成十三年度の買上げのときに、中央会として、総額七千二百万円は仕方ないけれども、定価購入は会計検査等で指摘されるからちょっと何とかしてよということをおっしゃったと書いてあるんですね。 これはどういうことかというと、この手帳はほとんど中身変わらないですから、毎年。
北海道警察の事案につきましては、三月十二日の日に、北海道公安委員会から、警察法第四十三条の二に基づきまして、近年の予算執行について特別調査を行いますとともに、この種の事案の絶無を期すために、会計経理の手続あるいは会計検査等の諸事項につきまして報告をするように、監察の指示が発出されたところでございます。
普通、監査というのは第三者的な意味合いでかなり厳正に行われるんですけれども、この場合は、不正があるかどうかのチェックではなくて、まさに裏金づくりの問題が会計検査等に暴露されない、ばれないためのそのチェック、不正経理がばれるような不都合がないかどうかのチェックをしておる、こういうふうに述べておるわけであります。 警察庁にも監査室というのは存在しております。
きょうは、特に今問題となります会計検査院、会計検査等を中心にした行財政の検査あるいは評価、監査に関連をして意見を述べたいと思います。 まず第一に、憲法第九十条は、決算について国会の関与を規定しております。すなわち、1.「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」2.
それから、補助事業についてでございますが、会計検査等いろいろ指摘事項などもあるということでございます。そういうマスコミで報道されていることもあることは事実でございますが、それはやっぱりそんなに多くないんじゃないか、大部分のそういう事業をやった方々はその補助金を有効に活用して農業経営の改善のために役立たせておるのではなかろうかというふうに考えております。
その点で、私どもとしましては、今後とも第三者機関による評価、また会計検査等の機会で御指摘をいただいたことにつきましては、改善すべく精いっぱい誠意を持って努力をしてまいりたいと思っております。
現状では、相手国に検査権限が及ばないODA対象事業については、援助を行うに当たって、相手国との間に交わされる交換公文など国際約束の中において、我が国の会計検査等によるチェックを受け入れるとの合意を取りつけることを条件にすべきです。この点、総理はどのように判断されているのでありましょうか、お伺いをいたします。
体の補助金等の支出の一層の適正化、公的施設の管理運営の適正化、教育の中立性の確保、行政の監察・監査、会計検査等の機能の一層の活用等を行うこととしております。この際、関係省庁は、適正化対策につきまして、必要に応じ地方公共団体に対し適切な助言、指導を行うということもあわせてしたところでございます。 今後とも適正化対策を推進してまいりたい、このように考えております。
これは従来会計検査等の立場もあってそうなっておったと思いますが、これは改めましたから、私はこれから先そんなべらぼうなものができるとは考えておりません。政府としては十分指導しまして、そういったむだのないように、また複合施設あるいは共同利用、こういったようなことで改革措置を講じていきたい。
本岡昭次君 そこで、そういう公的な性格のこの納付金の扱いを民間の団体に任せたということなんですが、今言いました納付金、それから助成金、いろいろ全体の金は労働省に聞くところによると二百億円という大変な金が扱われるということになるんですが、しかもそれが非常に公的な性格の強いものであるということからして、私は、二百億という公的な性格の金品の動きそのものについて、行政管理庁や会計検査院が行政監察やあるいは会計検査等
したがって、政党のファイナンスについて、これは確かに総理のおっしゃるように政党法の制定というものはある程度意味もあるし、また世間に一部会計検査等に危惧の念を持つ者もあり、これがなじむかどうかという議論も実はあるわけでございますが、しかし、今問題になっている政治倫理というものは、政党そのもののファイナンスよりも、その他のところに問題があるというふうに思いますが、総理はいかがでございましょうか。
それから、具体的な事実関係を私十分つかんでおりませんが、通常の場合、他の官庁が会計検査等で当然必要な書類につきましては、現在の社会ではコピーができますから、コピー等で十分やっていただく方法もあろうかと私は思っております。